行政書士秤谷幸治事務所

北海道札幌市/許認可・会社設立・書類作成・相続

手続の名前が
分からないままで、
けっこうです。

「これは許可が要るのか」「どこに出すのか」。名前が分からないと調べようがなく、そこで止まってしまう方が多くいます。まず何をしたいかだけ伺い、どの手続きに当たるかをこちらで整理します。

登録番号 第21011744号 所属 北海道行政書士会 札幌支部

札幌市手稲区の事務所で、書類を前に手続きの内容を確認しているところ
最初の面談で、いまの状況と進め方をお聞きします。

連絡先と対応エリア

色は用途の見出しです。急ぎのご用件は電話が確実です。

01Checklist

こんな段階でも、ご相談になります

次のどれかに当てはまれば、それだけで相談の理由になります。決まっていない段階のほうが、選べる道は多く残っています。

最初のご相談で費用は発生しません。可否の見通しと概算をお伝えしたうえで、お決めください。

02Cases

よくお受けするご相談と、実際に詰まるところ

札幌とその周辺で多いご相談です。いずれも、書類を書き始める前の段階で決まってしまうことがあります。

窓口に提出する書類の一式を並べて確認しているところ 要件を一つずつ確かめながら聞き取りをしているところ
  1. 01 この商売に許可が要るのか分からない 許可が要るかどうかは、業種の名前ではなく実際にやることで決まります。同じ「販売」でも、扱う品物と方法によって根拠となる法律が変わります。まずやることを一つずつ言葉にしていきます。 詰まるところ:物件の用途/人的要件/届出との違い
  2. 02 会社を作りたいが、目的の書き方が分からない 事業目的は、あとで許認可を取る予定があるかどうかで書き方が変わります。先に目的だけ決めてしまうと、許可の段階で書き直しになることがあります。予定があれば先に合わせます。 詰まるところ:目的と許認可の不一致/本店の用途/決算期
  3. 03 身内が亡くなったが、何から手をつけるか まず相続人を確定させます。被相続人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼり、想定外の相続人がいないかを確かめます。ここを飛ばして分け方の話を始めると、あとから1人出ただけで最初からやり直しです。 詰まるところ:転籍前の戸籍/前婚の子/数次相続
調べる順序 やることを言葉にする 根拠となる法律 要件と窓口 書類を作る 「販売」では決まらない 業種名ではなく実態で決まる 窓口ごとに審査の期間が違う ここまで来て初めて書ける 同じ順序が、相続でも会社設立でも当てはまります 相続人を確定する 財産を洗い出す 遺産分割協議書にする 3〜6週 2〜4週 合意ができてから 図は考え方の順序です。実際の日数は手続きと窓口によって変わります。
03Fields

取扱分野

お受けしている4つの分野です。それぞれ、実際に手が止まりやすい箇所を並べました。当てはまるものが無くても、まずお聞かせください。

  1. 許認可の申請・届出

    営業に必要な許可・届出の要否の調査と、申請書類の作成をお受けします。要るか要らないかの段階からご相談ください。

    • 物件を契約したあとで、用途が基準を満たさないと分かる
    • 人的要件(欠格事由・資格者の配置)を確かめていない
    • 許可と届出を取り違えて、必要な手続きを飛ばす

    目安 要否の調査 1〜2週間/申請は窓口による

    許認可の申請・届出について見る

  2. 会社設立・法人の手続き

    株式会社・合同会社の設立にかかる書類の作成をお受けします。許認可を取る予定がある場合は、事業目的の書き方を先に合わせます。

    • 事業目的に、あとで取る許認可の業種が入っていない
    • 本店にする物件が、契約で事務所利用を認められていない
    • 決算期を、更新や申告の時期と噛み合わない月にする

    目安 定款認証を含めて 2〜4週間

    会社設立・法人の手続きについて見る

  3. 契約書・内容証明などの書類作成

    契約書の作成と確認、内容証明郵便の作成をお受けします。何を守りたいのかを先に伺い、そこから条項を決めます。

    • 雛形のままで、支払いの時期と方法が実態と合っていない
    • 解除できる条件が書かれておらず、途中でやめられない
    • 内容証明を出す前に、事実関係の裏づけを用意していない

    目安 起案 1〜2週間/やり取りの回数による

    契約書・内容証明などの書類作成について見る

  4. 遺言・相続・遺産分割

    相続人と相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案をお受けします。まず相続人を確定させます。

    • 戸籍をさかのぼる途中で、転籍前のものが取れていない
    • 不動産の名寄帳を取っておらず、共有持分を見落とす
    • 相続放棄の期限(知った日から3か月)が近い

    目安 相続人の調査 3〜6週間

    遺言・相続・遺産分割について見る

04Price

費用

報酬は手続きの種類と調べる範囲によって変わります。金額をひとつに決めて先に掲げると実態と合わないため、個別にお見積りする形をとっています。

左から 手続き/報酬/お見積りで見るところ。実費(申請手数料・登録免許税・証明書の発行手数料)は報酬とは別にかかります。
許認可の申請・届出要お見積り業種、窓口、要件を示す資料の分量により異なる
会社設立・法人の手続き要お見積り法人の種類、定款の内容、許認可の予定の有無により異なる
契約書・内容証明などの書類作成要お見積り相手方の有無、条項の数、やり取りの回数により異なる
遺言・相続・遺産分割要お見積り相続人の数、戸籍をさかのぼる範囲、財産の種類により異なる
お金が動く時点 初回のご相談お見積書をお出しする ご納得いただく着手・申請 完了後にお支払い 費用なし費用なし ここまで断れます実費は都度お知らせ 報酬+実費 ここまでは費用がかかりません 着手後は作業に応じた報酬をお願いします 01 着手前に、報酬と実費を分けた書面をお出しします 02 金額が動く条件も、その書面に併記します 03 初回のご相談に費用はいただきません 04 お断りいただいた場合も費用は発生しません 05 登記・税務・紛争の代理は行政書士の職務ではありません 06 含まれる場合は最初にお伝えし、おつなぎします

まず、可否だけでも確かめませんか

手続きの名前が分からない状態で構いません。いまの状況をお聞きして、進められるかどうかと、おおよその期間をお伝えします。

080-5585-0650

つながらないときは、フォームからご連絡ください。折り返します。

フォームから申し込む

05Flow

ご相談から完了までの流れ

どの分野でも、進め方は同じ形をしています。先に事実を確かめ、そのあとで書類を集めます。逆にすると、集めた証明書が使えなくなることがあります。

  1. 01 お問い合わせ 当日〜翌営業日にご返信
  2. 02 事実の確認 30〜60分。何をしたいかを伺う
  3. 03 お見積り 1〜2日。報酬と実費を分けて書面に
  4. 04 書類の収集・作成 2〜6週間。有効期限のあるものは後に
  5. 05 申請・届出 窓口による。審査の期間が違う

お願いする分を絞ります

取り寄せられる書類はこちらで取ります。ご本人にしか用意できないもの(実印・印鑑証明・ご本人の意思確認が要るもの)だけを一覧にしてお渡しするので、手元の作業が散らばりません。

窓口の審査中で動きが無いときも、いまどの段階かをお伝えします。待っている側からは進んでいるかどうかが見えないためです。

図と一覧は、着手のときに1枚にまとめてお渡しします。

申請書類の一式を封筒にまとめ、提出の準備をしているところ
提出前に、そろっているかを一覧で確かめます。
06Standards

当事務所の進め方

お受けするときに、こちらから先に申し上げていることです。

  • 01

    できない場合は、最初に申し上げます

    要件を満たさない見込みが高いときは、その理由と、満たすために何が必要かをお伝えします。受任してから引き返すことのないようにしています。

  • 02

    職務の範囲を曖昧にしません

    登記は司法書士、税務は税理士、紛争の代理は弁護士の職務です。含まれる場合は最初にお伝えし、必要に応じておつなぎします。

  • 03

    順序と期限を、図にしてお渡しします

    何を先に取るか、どれに期限があるか。口頭では覚えきれないので、着手のときに1枚にまとめてお渡しします。

  • 04

    連絡が途切れないようにします

    窓口の審査中で動きが無いときも、いまどの段階かをお伝えします。待っている側からは進んでいるかどうかが見えないためです。

要件の一覧を示しながら、進め方を説明しているところ
着手の前に、できることとできないことをはっきりさせます。
期限のある書類を一覧にして、順番を確かめているところ
期限のあるものから先に手をつけます。順序を間違えると取り直しになります。
当事務所が受ける範囲他の資格の職務 要否の調査・書類の作成・申請の代理 登記税務 紛争の代理社会保険 行政書士法にもとづく職務 司法書士税理士 弁護士社労士 含まれる場合は最初にお伝えし、必要に応じておつなぎします。曖昧にしたまま進めません。
07Philosophy

考えていること

行政書士 秤谷幸治
行政書士 秤谷幸治(北海道行政書士会 札幌支部/登録番号 第21011744号)

行政書士に来る相談の多くは、手続きの名前がついていない状態で始まります。「これを始めたいが許可が要るのか分からない」「役所から紙が届いた」。名前がついていないから調べようがなく、そのまま止まってしまう。

ですので最初の面談では、書類の話をあまりしません。いま何が起きていて、いつまでに何を決める必要があるのかを一緒に並べます。並べてしまえば、どれが行政書士の仕事で、どれが司法書士や税理士の仕事で、どれはご自身でできることかが分かれます。

札幌市とその周辺は、住宅と事業所が混ざった地域です。事業の許可のご相談と、相続のご相談が、同じご家庭から続けて出ることがあります。別々の手続きに見えても、法人の持分や不動産の扱いでつながっていることが少なくありません。

行政書士は行政書士法第12条により守秘義務を負います。業務を廃したあとも同様です。

08FAQ

よくあるご質問

相談だけでも構いませんか

構いません。最初のご相談で費用はいただきません。お聞きしたうえで、当事務所でお受けできない内容であれば、その旨をお伝えします。

手続きの名前が分からないのですが

そのままお話しください。何をしたいのかを伺えば、どの手続きに当たるかはこちらで整理します。名前がついていない段階のご相談がいちばん多いです。

費用はいつ分かりますか

初回のご相談から1〜2日で、報酬と実費を分けた書面をお出しします。その内容にご納得いただいてから着手します。

登記や税金のこともお願いできますか

登記は司法書士、税務は税理士の職務です。行政書士がお受けすることはできません。必要な場合は最初にお伝えし、ご希望があればおつなぎします。

札幌市外でも対応できますか

対応します。北海道内および近隣は通常どおりお受けします。管轄の窓口が遠方の場合、出張の実費が加わることがあります。

秘密は守られますか

行政書士法第12条により守秘義務を負っています。業務を廃したあとも同様です。ご相談の内容を、ご本人の同意なく他へ伝えることはありません。

09Access

札幌市手稲区前田

OFFICE 公共施設 MAEDA 1-8, TEINE-KU, SAPPORO
図は住所の見出しとして置いた区画の略図です。縮尺・方角は正確ではありません。詳しい道順はお電話でお伝えします。
住所北海道札幌市手稲区前田1条8丁目4-6
電話080-5585-0650
メールhakariya_kouji@yahoo.co.jp
登録番号第21011744号
所属北海道行政書士会 札幌支部
対応エリア札幌市/周辺エリア

お越しになる前に

事前にご連絡ください。外出していることがあります。ご来所が難しい場合は、お電話とメールのやり取りだけで進められる手続きもあります。

ご相談の予約

ご希望の日時と、いまお困りのことを一行だけお書き添えください。折り返しご連絡します。手続きの名前が分からない状態で構いません。

080-5585-0650

お電話がつながらないときは、フォームからご連絡ください。

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